振興協力会会則

(名称)
第1条 この会は,米子工業高等専門学校振興協力会という。

(目的)
第2条 この会は,米子工業高等専門学校の振興発展に協力するとともに,地域の文化,学術の発展に資することを目的とする。

(事業)
第3条 この会は,前条の目的達成のため次の事業を行う。
(1) 米子工業高等専門学校と会員との交流促進
(2) 米子工業高等専門学校の振興発展への協力体制の樹立及び実行
(3) その他目的達成に必要な事業

(組織及び会員)
第4条 この会は,次に掲げる会員により組織する。
(1) 本会の主旨に賛同する者
(2) 行政代表者

(顧問)
第5条 この会に顧問を置き,米子工業高等専門学校長及び,本会に貢献のあった者をもって充てる。

(役員)
第6条 この会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 5名 以内
(3) 理事 20名以内
(4) 監事 2名
2 理事及び監事は総会において選出し,会長,副会長は理事の互選により決定する。
3 役員の任期は2年とする。ただし,再任はさまたげない。

(事務局)
第7条 この会の事務局は,会長と米子工業高等専門学校長との協議により決定する。
2 事務局に事務局長を置く。
3 事務局長は会長が指名し,この会の庶務をつかさどる。

(役員の職務)
第8条 会長は会務を総理し,この会を代表する。
2 副会長は会長を補佐し,会長事故あるときはその職を代行する。
3 理事は会務の執行上必要な事項を審議し,運営に当たる。
4 監事は会計事務を監査する。

(会議)
第9条 この会の会議は,総会と役員会とし,必要の都度会長が招集し,会議の議長となる。
2 議事は出席者の過半数によって決し,可否同数の時は議長の決するところによる。

(総会)
第10条 総会は会員をもって構成し,次の事項を議決する。
(1) 会則の改廃
(2) 毎事業年度の収支予算及び事業計画の決定
(3) 事業報告及び収支決算の承認
(4) その他本会運営に関する重要事項

(役員会)
第11条 役員会は役員をもって構成し,次の事項を審議する。
(1) 総会に付すべき事項
(2) 総会の議決を要しない会務に関する事項

(会計)
第12条 本会の経費は会費及び事業に伴う臨時経費,その他の収入をもって充てる。
2 会費は年30,000円とし,年度当初,事務局に一括納入するものとする。また,事業に伴う臨時会費は,必要に応じ実費を徴収するものとする。
3 年度途中の入会の場合の会費は以下の通りとする,また既納の会費は返戻しない。
(1) 4月から9月加入 30,000円
(2) 10月から12月 15,000円
(3) 翌年1月から3月 0円

(事業年度)
第13条 本会の事業年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。
附 則
1 本会の設立当初の役員就任については,第6条第2項の規定にかかわらず発起人会に置いてこれを定め,設立総会において承認を得るものとし,役員の任期は平成9年度の第1回総会までとする。
2 本会の設立初年度の事業計画及び収支予算は第13条の規定にかかわらず,設立の日から平成8年3月31日までとする。
附則
この会則は,平成14年7月15日から施行する。
附則
この会則は,平成16年6月10日から施行する。
附則
この会則は,令和元年7月12日から施行する。

米子工業高等専門学校振興協力会

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