技術教育支援センターの規則

米子工業高等専門学校技術教育支援センター規則

(設置)
第1条 米子工業高等専門学校(以下「本校」という。)に独立行政法人国立高等専門学校機構の本部事務局の組織等規則に関する規則第12条の規定に基づ き、教育及び研究に係る技術支援体制の充実及び強化を図り、本校における技術に関する専門的業務の支援を効果的かつ円滑に行うため米子工業高等専門学校技 術教育支援センター(以下「センター」という。)を置く。

(所掌業務)
第2条 センターの所掌業務は、次のとおりとする。
一 教育及び研究に対する技術支援の基本計画の策定に関すること。
二 学生の実験、実習、卒業研究等の準備等及び技術指導に関すること。
三 教員の教育及び研究に対する技術支援に関すること。
四 技術の継承及び保存並びに技術向上のための技術研修、技術発表会及び技術講演会等の企画・実施等に関すること。
五 技術資料の作成、保管及び提供等に関すること。
六 本校と企業との共同研究、受託研究等における技術支援に関すること。
七 その他センターの目的達成のため必要な事項に関すること。

(技術班)
第3条 センターに第一技術班及び第二技術班を置く。
2 第一技術班は、次の業務を分掌する。
一 ものづくりセンター、機械工学科及び電子制御工学科に関する前条の業務
二 その他第一技術班の管理運営に関すること。
3 第二技術班は、次の業務を分掌する。
一 教養教育科、電気情報工学科、物質工学科及び建築学科に関する前条の業務
二 その他第二技術班の管理運営に関すること。

(組織)
第4条 センターに次の職員を置く。
一 技術教育支援センター長(以下「センター長」という。)
二 技術長
三 技術専門員
四 第一技術班長、第二技術班長(以下「班長」という。)
五 技術専門職員
六 技術職員
七 その他校長が必要と認めた者
2 校長が必要と認めるときは、センター長を補佐するため、副センター長を置くことができる。

(センター長)
第5条 センター長は、本校の教授の中から校長が任命する。
2 センター長の任期は、1年とし、再任を妨げない。
3 センター長に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(班長)
第6条 班長は、技術専門職員の中から校長が任命する。

(職務)
第7条 センター長は、校長の命を受けて、センターの業務を掌理する。
2  技術長は、上司の命を受けて、各班の統括及び連絡調整並びに技術専門員の指揮監督を行う。
3  技術専門員は、上司の命を受けて、極めて高度の専門的な技術に基づく教育研究支援のための技術開発及び技術業務並びに学生の技術指導を行うとともに、技術 の継承及び保存並びに技術研修に関する企画及び連絡調整を行う。
4 班長は、上司の命を受けて、班の業務を整理し高度の専門的な技術に基づく教育研究支援のための技術開発及び技術業務並びに学生の技術指導を行うととも に、技術の継承及び保存並びに技術研修に関する調査研究を行う。
5 技術専門職員は、上司の命を受けて、高度の専門的な技術に基づく教育研究支援のための技術開発及び技術業務並びに学生の技術指導を行うとともに、技術 の継承及び保存並びに技術研修に関する調査研究を行う。
6 技術職員は、上司の命を受けて、教育研究支援のための技術開発及び技術業務並びに学生の技術指導を行う。

(運営委員会)
第8条 センターの管理運営に関する重要事項を審議するため技術教育支援センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の組織及び運営等に関し必要な事項は、別に定める。

(雑 則)
第9条 この規則に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、別に定める。

附 則
この規則は平成14年4月1日から施行する。
 平成19年4月1日改正
 平成20年10月1日改正
 平成21年4月1日改正
 平成23年4月1日改正
 平成25年4月1日改正


米子工業高等専門学校技術教育支援センター運営委員会規則

(趣旨)
第1条 この規則は、米子工業高等専門学校技術教育支援センター規則第8条第2項の規定に基づき、技術教育支援センター運営委員会(以下「委員会」とい う。)の組織及び運営等に関し.必要な事項を定める。

(審議事項)
第2条 委員会は、技術教育支援センター(以下「センター」という。)に係る次の各号に掲げる事項について審議する。
 一 管理運営に係る重要事項に関すること。
 二 業務計画に関すること。
 三 センター職員の研修計画に関すること。
 四 その他センターの重要事項に関すること。

(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
 一 技術教育支援センター長(以下「センター長」という。)
 二 技術長
 三 教養教育科長、各学科長及び校長補佐(専攻科)
 四 総務課長及び学生課長
 五 その他校長が必要と認めた者
2 前項第6号の委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
3 第1項第6号の委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)
第4条 委員会に委員長を置きセンター長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代行する。

(委員会の成立等)
第5条 委員会は、委員の2分1以上の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長がこれを決する。

(関係職員からの意見聴取)
第6条 委員会は、審議事項に関する説明又は意見を聴くために必要に応じて委員以外の職員を出席させることができる。

(事務)
第7条 委員会に関する事務は、センターにおいて行う。

  附 則
 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
 平成19年4月1日改正
 平成20年10月1日改正
 平成21年4月1日改正
 平成25年4月1日改正

 

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