就学支援金・学び直し支援金等(対象:1~3年生)

高等学校等就学支援金制度について

高等学校等就学支援金制度について(対象:本科1~3年生)

高等学校等就学支援金制度とは、国の費用により、学生の授業料に充てる高等学校等就学支援金を支給し、家庭の教育費負担を軽減するものです。
1~3年生の学生で所得判定基準(年収910万円程度)未満の世帯が就学支援金支給の対象となり、月額9,900円(年額118,800円)が支給されます。支給期間は、原則として通算36月です。なお、保護者(学生の親権者)の所得に応じて就学支援金が加算または、未支給となることがあります。
詳細については以下のリーフレットをご覧ください。

Icon 「就学支援金制度について」(R6版リーフレット) (481.2 KB)


《令和6年度》新入生手続き
所得判定基準を超えている世帯の方も含めたすべての新入生の保護者より、必ず申請いただく必要がございます。
手続きに関するご案内は4月上旬に郵送いたしますので、ご確認のうえ4月18日(木)までに手続きを行ってください。
「高等学校等就学支援金オンライン申請システム(e-shien)」のご利用マニュアルは以下のとおりです。
Icon ・簡易版(ご案内に同封しております) (2.8 MB)
Icon ・完全版(マイナポータルを利用して課税情報を提出する方はこちら) (4.1 MB)


※就学支援金受給中に以下の変更があった場合は、その都度改めて届出が必要になりますので急ぎ学生課学生係までお申し出ください。
休学・復学
婚姻またはその解消等による保護者(所得確認対象者)の変更があった場合
 (離婚、死別、養子縁組等)

収入の修正申告や税額の改正決定により所得に変更があった場合
Icon e-shien申請マニュアル(変更手続編) (4.9 MB)


※1~3年生対象の次回の手続き(継続届出)は7月を予定しております。
 手続きに関する案内は7月に郵送いたします。

 

家計急変世帯への支援金制度について

対象者:高等学校等就学支援金または学び直し支援金受給対象者

 本制度は保護者等の自己の責めに帰さない失職(休職)、倒産、犯罪被害などの家計急変により収入が激減した世帯に対して、高等学校等就学支援金または学び直し支援金の支給額に反映されるまでの間、家計急変後の収入状況をもとに算出される就学支援金に相当する額を支給するものです。
 家計急変事由が発生した場合、速やかに申請を行う必要がありますので急ぎ学生課学生係までお申し出ください。

保護者の離婚、死別により収入が減少する場合は、本制度の対象となりません。
 通常の制度にて、保護者の変更手続きを行ってください。
※定年による離職は、家計急変の対象となりません。


Icon 家計急変事由一覧 (724.0 KB)

Icon e-Shien申請マニュアル(家計急変・変更手続編) (13.5 MB)

 

学び直し支援金について

本制度は、平成26年4月1日以降に入学した1~3年生で高等学校等就学支援金新制度対象者であった者のうち、高等学校等を退学または転学した経歴があり、高等学校等に在学した期間が通算して36月を超える者について、就学支援金に相当する額を支給するものです。
詳細については以下のリーフレットをご覧ください。

Icon 「学び直し支援金について」(リーフレット) (223.6 KB)

 

高校生等奨学給付金について

 高校生等奨学給付金は、本科1~3年生に在籍する低所得世帯(所得割非課税世帯等)を対象に、都道府県より授業料以外の教育費が支援される制度です。


〈保護者の方が鳥取県にお住まいの場合〉
令和6年度の申請に関する詳細については例年6月下旬ごろご案内します。


〈保護者の方が鳥取県にお住まいの場合〉
問い合わせ及び申請の窓口はお住まいの都道府県になります。
詳細については下記のリンク「高校生等奨学給付金のお問い合わせ一覧」にてご確認ください。
なお、学校を通じて申請を行う必要がある都道府県につきましては、各都道府県の提出期限の1週間前までに必要書類を本校学生課学生係へご提出くださいますようお願いいたします。

参考) 文部科学省ホームページ:高校生等奨学給付金のお問合せ先一覧
※各都道府県において制度の詳細は異なりますのでご注意ください。

 

上記に対する問い合わせ先

     学生課学生係

      TEL:0859-24-5023
      E-MAIL:gakusei@yonago-k.ac.jp

上へ戻る