教育・研究、学生支援等全般へのご寄附

本校では、教育の充実・発展や学術研究等のために皆さまにご寄附をお願いしております。
1964年の創立以来築き上げてきた校風を大切に、教育環境や研究環境等のさらなる発展を目指してまいりたいと考えています。本校の各種活動に皆さまのご支援を賜りますようお願い申し上げます。

寄附金の使途

1.次の経費等に充てることを目的として、寄附金を受け入れております。
2.民間企業、その他法人、個人を問わず受け入れ可能です。
(寄附金の例)
・ 教育に関する経費(教材・図書等の整備、設備の更新など)
・ キャンパス、施設の整備に関する経費
・ 学生の奨学に関する経費
・ その他管理・運営に関する経費

ご寄附の方法

クレジットカード・コンビニ払い等によるご寄附

インターネットでお申し込みいただけます。下記より入力フォームにお進みください。なお、本校が寄附の決済代行を委託している株式会社エフレジ「F-REGI寄附支払い」を利用してのお手続きとなります。

以下の方法により寄附が可能です。
(1)クレジットカードによる決済
 ※決済上限額は、お持ちのカードの決済上限額により異なります。
 対応ブランド:VISA、MasterCard、JCB、AmericanExpress、Diners Club

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(2)コンビニエンスストアでのお支払いによる決済
 ※49,000円までのご寄附のみご利用できます。
 ※コンビニ窓口での返金はできませんのでご了承ください。
 対応しているコンビニエンスストア:セブンイレブン、ファミリーマート、ローソン、ミニストップ、セイコーマート

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(3)Pay-easy(ペイジー)による払い込み

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寄附金領収証書

ご寄附いただいた方へ寄附金の領収証書をお送りします。
税制上の優遇措置を受けるためには、この領収証書を添えて所轄税務署に確定申告を行う必要があります。
 

寄附金に対する税制上の優遇措置について

ご寄附については、法人税法や所得税法における税制上の優遇措置が受けられます。

法人からのご寄附

【法人税の優遇措置】
寄附金の全額を損金に算入することができます。(法人税法第37条第3項第2号)

個人からのご寄附

【所得税[所得控除]の優遇措置】
2千円を超える部分について、当該年所得の40%を限度に当該年の所得から控除(所得税法第78条第2項第2号)
<所得控除の計算方法>
所得金額等の40%を限度とする寄附金額について、2,000円を除いた額が所得額から控除されます。
 ◆寄附金控除額=寄附金額(所得の40%が上限)-2,000円

【個人住民税の優遇措置】
お住いの都道府県、市区町村が、条例で独立行政法人国立高等専門学校機構の寄附金控除の対象とされている場合、住民税の控除が受けられる場合があります。詳しくは、居住している都道府県・市区町村に問い合わせてください。

※上記の寄附金控除を受けるための手続きは、確定申告期間に、本校が発行した「寄附金の領収証書」を添えてお近くの税務署に申告してください。なお、個人住民税の寄附金控除のみを受ける場合は、市区町村において簡単な手続きで済ませることができます。

個人情報の取り扱いについて

ご寄附の手続きにより取得した個人情報については、本校からの寄附金等受入書や受領書などの送付のほか、本校から寄附者に連絡する必要がある場合にのみ利用します。

ご寄附受け入れの制限

以下の条件が附されたご寄附は、受け入れることができませんのでご注意ください。

1.寄附金により取得した財産を無償で寄附者に譲与すること。
2.寄附金による学術研究の結果得られた特許権、実用新案権、意匠権、商標権及び著作権その他これらに準ずる権利を寄附者に譲渡し、又は使用させること
3.寄附金の使用について、寄附者が会計検査を行うこととされていること。
4.寄附申込み後、寄附者がその意思により寄附金の全部又は一部を取消すことができること。
5.その他理事長が特に教育研究上支障があると認める条件。

ご寄附に関する問い合わせ

〒683-8502 鳥取県米子市彦名町4448
米子工業高等専門学校 総務課 企画・社会連携係
Tel : 0859-24-5007
E-mail : kikaku@yonago-k.ac.jp
 

ふるさと納税(米子市)を活用した米子高専へのご支援のお願い

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